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公的見解は次のとおりです
世界保健機関(WHO)の見解
国際的なガイドラインを下回る強さの電波により、健康に悪影響が発生する証拠はありません。
携帯電話端末および携帯電話基地局から発射される電波のばく露により、がんが誘発されたり、促進されたりすることは考えにくい。その他の影響(脳の活動、反応時間、睡眠のパターンの変化等)についても、健康へのあきらかな重大影響はありません。
総務省の見解
総務省は、生体電磁環境研究促進委員会の中間報告として、「我が国をはじめ国際的な専門機関では、電波防護指針を下回る強さの電波によって健康に悪影響を及ぼすという確固たる証拠は認められないという認識で一致している」と報道発表しています。
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電波防護のための基準の制度化
電波防護指針が策定されています。
日常生活において浴びる電波は非常に弱く、刺激作用や熱作用を及ぼすようなレベルではありません。しかし今後さまざまな分野で電波の利用が進み、強い電波を浴びる状況が現れるかもしれません。さらに電波は目に見えないため、アンテナが設置されている大きな鉄塔をみて不安を抱くことがあるかもしれません。
このような背景から、わが国では、「電波防護指針」を策定し、電波が人体に好ましくない影響を及ぼさない安全な状況であるか否かの判断をする際の基本的な考え方や、それに基づく基準値などを示すとともに、この指針に基づく規制を導入しています。なお電波による影響でも、無線通信への混信や医用機器、電気・電子機器な どに及ぼす影響(干渉)は、生物に及ぼすメカニズムとは全く異なるため、防護指針の対象としていません。これらは、電磁両立性(EMC)の観点から、検討が別に行われています。
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電波防護指針には、十分な安全率が適用されています。
わが国の電波防護指針は、「基礎指針」と「管理指針」からなります。基礎指針は、電波防護の考え方の根拠として位置づけられるもので、刺激作用と熱作用の閾値(限界値)をもとにSAR(比吸収率)などの生物への影響に直接関連づけられる物理量で定められています。例えば、熱作用により人体に有害な影響が及ぼされるのは全身平均SARが約4W/kg以上であることから、10倍の安全率を考慮して、全身平均SARの基準値を0.4W/kgとしています。
比吸収率とは、生物が電波にばく露されることによって、単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギー量です。
基礎指針は体内に生じる物理量で示されるため、直接測定することは困難です。これに対して管理指針は、基礎指針に対応する測定可能な物理量を定めており、「電磁界強度指針」や「局所吸収指針」などから構成されます。電磁界強度指針では、全身平均SARなどの基準値の代わりに全身が電波に均一にばく露され、全身での電波の吸収が最大となる条件を仮定して換算した電波の強さ(電界強度、磁界強度、電力密度)を基準値として定めています。したがって、電磁界強度指針を満足していれば基礎指針を満足すると判断できます。また、一般環境の基準値(公衆に対する基準値)は全身平均SARが0.4W/kgとなるような電波の強さを推定し、そこからさらに5倍の安全率が適用されて定められ� �います。
局所吸収指針では、電波のエネルギーが身体の局所に集中して吸収されるような場合における基準値を定めています。一般環境の基準値(公衆に対する基準値)は局所SARで2W/kg(手足は4W/kg)と定められています。この値は、電磁界強度指針と同様の安全率が適用されています。
このように、電波防護指針は十分な安全率が適用されているので、この指針に示される数値を少し超えたからといって、それだけで、直ちに人体に影響があるというものではありません。また、これは、国際的なガイドラインと同等であり、世界保健機関(WHO)はこのガイドラインを支持しています。
防護指針の制度化
わが国では、より安全により安心して電波を利用するために、電波防護指針の規制を導入しています。例えば、放送局のように、遠くの場所に設置される無線局については、電磁界強度指針の一般環境の基準値を適用し、その値を超える場所に一般の人々が簡単に立ち入ることができないように柵などを設けることを電波法で義務づけています。また、携帯端末のように、頭のすぐそばで使用する無線局については、局所吸収指針の一般環境の基準値(2W/kg)を適用し、これを遵守することを電波法令で義務づけています。
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